■パートナー活動について

ご紹介方法についてや、パートナーさんへのお支払など、パートナー活動に関するご質問をご紹介します。


・メールアドレスは未記入でも紹介登録できますか?
・パートナー活動時の禁止事項
・更新代行や更新サポートについて
・名刺への「ビジネスパートナー」記載について
・ホームページ上での割引告知は可能?


お問い合せは、メールまたはお電話にてご連絡下さい。
メール:info@akibare-hp.jp
お電話:03-5957-1610(平日 10:00〜17:00)

メールアドレスは未記入でも紹介登録できますか?

【ご質問】
「紹介先登録フォーム」に「ご紹介先」のメールアドレスが「必須」となってますが、まだ、サイトをお持ちでない先様などは、メールアドレスがありませんので、未記入でもよろしいでしょうか?
あるいは、フリーメールでもよろしいですか?

【回答】
はい可能です。

なお、ご紹介いただくお客様がメールアドレスをお持ちの場合、ご自宅や会社でインターネット接続されているプロバイダから付与されているメールアドレス、フリーメールのアドレスでも構いません。

なお、お申込時には「インターネットに接続でき、WEBサイトの閲覧・メールの送受信ができる環境が整っていること」が必須となります。

制作時のやりとりは、電話・メールを中心としております。
また、成果物の確認はインターネット上で行っていただきます。
 

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パートナー活動時の禁止事項

【ご質問】
営業活動の方法として、禁止事項などありましたら、お知らせ下さい。

【回答】
ビジネスパートナー規約に違反する行為は禁止している他、下記を禁止事項とさせていただいております。

1.パートナー様が、サービスを直接販売・契約すること。

ご契約は、弊社とお客様の間で直接行います。最終的なお申込の可否は、お客様と弊社担当者が直接お話しさせていただいた上で決定いたします。
ただし、別途パートナー様が直接販売・契約が可能なOEM契約サービスをご用意しております。

OEMサービスの詳細は、こちらをクリック。


2.お客様に過度な期待を持たせること。

お客様に正しい情報を伝えて下さい。
「必ず売上げが10倍にあがります」「必ず検索エンジンで1位表示されます」など、実現が確実でない紹介をしないようにして下さい。

3.サービス規約上、申込資格のないお客様にご紹介すること。

下記に該当するお客様はお申込いただけません。ご紹介時にはご注意下さい。

「日本国外居住者」「わいせつ、児童ポルノ、公序良俗に反する行為」
「個人情報の売買」「風俗業」「違法薬物、銃器、毒物」「出会い系」
「ネズミ講」「法令に違反する行為」
「その他、当社が本サービスの会員として相応しくないと判断する全ての行為」

4.不正な紹介登録をすること。

不正な手段による顧客リストの入手およびそのリスト内容の紹介登録は行わないで下さい。

顧客リスト入手およびそのリスト内容の紹介登録は、必ず、何らかの手段で紹介に関する許可を得た上で行って下さい。
また、入手した顧客リストへの宣伝行為についても、必ず、何らかの手段で許可を得た上で行って下さい。

5.ブログdeホームページのサイトをコピーして宣伝物(サイト・紙媒体)を作成すること。

ブログdeホームページが制作している各サイトの内容を丸ごとコピーして宣伝物を作成することはしないで下さい。
ただし、引用元を明記の上、コンテンツの一部を紹介することは問題ありません。

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更新代行や更新サポートについて

【ご質問】
弊社のお客様はパソコンに関するスキルが非常に乏しい方が多いのですが、弊社の行っている訪問指導の範囲でブログへの入力や更新のサポートも行いたいと思っております。可能ですか?

【回答】
はい、可能です。

ただし、「ブログdeホームページ」の操作方法をパートナー様ご自身に覚えていただく必要がございます。

その点に関して、現在のところは、弊社サービスをご契約いただいた上で覚えていただくという方法しかございませんことをご了承下さい。

また、更新サポートや更新代行に関する費用については、弊社サービスとは別途に、パートナー様とお客様の間でご契約下さい。
(お客様には、パートナー様への費用と、弊社への費用をそれぞれ別々に納めていただくことになります。)

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名刺への「ビジネスパートナー」記載について

【ご質問】

当方の名刺に「ブログdeホームページ地域代理店」「ブログdeホームページビジネスパートナー」等の名称を印刷してもよろしいでしょうか?

【回答】

現在のところご遠慮いただいております。
ご了承下さい。

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ホームページ上での割引告知は可能?

【ご質問】
紹介割引(紹介手数料のお客様への振替制度)のことを当社のホームページなどで告知してもいいのですか?
例)当社に一言言っていただくと、「ブログdeホームページ」のサービスが割引になります、など。

【回答】
ホームページ上での割引告知は、原則禁止とさせていただきます。

ただし、「特定の方だけが閲覧できるページ(隠しページや会員専用ページ)」で、告知をしていただくことは問題ございません。

なお、ご紹介が成立するには、必ず「ご紹介登録」を行っていただく必要がございます。
パートナー様からの「ご紹介登録」がない場合、お申し込み時にお客様から御社名をご申告いただいた場合でも、割引および紹介手数料のお支払は致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
 

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